このページは下記URLの厚生労働省発表の【就業選択支援について】の概要をまとめたものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001389440.pdf
※詳しくは厚生労働省にお問い合わせください。
全体まとめ
- いつから?:2025年10月(主要項目)、※一部は先行実施中
- 何をする?:作業体験・評価→ケース会議→進路選定支援→情報提供と調整
- 誰が対象?:支援利用希望者や移行期にある障害者
- 誰が担う?:専門研修を受けた支援員、相談支援・学校関係者、ハローワーク等が連携
- 目的:中立・公平な評価に基づき、個々に最適な就労先・支援を選べるようにする制度
1. 施行期日・改正の概要
- 施行期日:2026年10月1日(ただし一部条項は段階的に施行)
- 主な改正のポイント:
- 地域生活支援体制(グループホーム等)を充実
- 「就労選択支援」を新設し、個々の就労ニーズに対応
- 精神障害者向け支援体制の整備
- 難病患者や小児慢性疾患児への療養支援強化
- 障害・難病に関するデータベースの整備
- 福祉事業者指定や連携の強化 等
2. 就労選択支援の創設
- 目的:就労希望者が適切な働き方やサービスを選べるよう、短期の作業体験を通じて ・能力・適性の評価 ・意向の整理 を行う支援体制を構築
- 対象者:
- 就労移行支援や継続支援(A/B型)を希望・利用中の障害者
- 特にB型利用前、A型新規・移行支援の標準期間超過時は原則として本支援の利用が必要
3. 基本プロセスと報酬
- アセスメント:作業体験や面談での評価
- ケース会議:利用者と関係機関でアセスメント結果の多機関連携
- 結果整理と情報提供
- 他機関との連絡調整
- 地域情報収集・提供(ハローワーク等)
- 支給決定期間:原則1か月。必要に応じて最長2か月。
- 報酬単価:1日あたり1,210単位。特定事業所集中だと200単位減算。

4. 実施主体・人員等の要件
- 実施主体:就労支援実績がある障害福祉サービス事業所等
- 支援員配置:利用者15人に1人以上の就労選択支援員を配置
- 支援員は専門研修の修了者で、勤務実績5年以上等の要件が課される
- 2027年度末までに経過措置あり。
5. 対象者・利用期間の詳細
- 利用期間:原則1か月(長期観察等理由があれば2か月まで延長可)
- 例外利用:支援機関不足や待機の場合、既存アセスメントの活用が可能。
6. 相談支援事業者との連携強化
- ケース会議や事業所訪問に相談支援事業者が同行する場合、別途100単位の加算が可能。
7. 特別支援学校との連携
- 在学中(高等部)でも受講可能。複数回のアセスメントや職場実習との併用も可能。
8. 他の障害福祉サービスとの併給
- 放課後デイや施設支援などと同日の併給が認められており、支援内容・報酬が重ならない場合は重複利用可。
9. 中立性の確保
- 同一法人集中提供による不当な誘導防止のため、利用割合が80%超は減算等の措置
- 地域状況に応じた柔軟運用あり
- 金品の紹介禁止、客観性の担保が求められる。
10. モデル事業と研修計画
- モデル事業(2024年7月~2025年3月)を全国6地域で実施
- 研修計画:2025年6月頃より80名規模×年間10回程度の支援員研修を国主導で実施。