2025年10月から、新しい障害福祉サービスである「就労選択支援」がスタートします。
この制度は、利用者本人が「自分に合った働き方」を選ぶために、就労アセスメントを行う仕組みです。
ただし、制度開始と同時にすべてが一気に変わるわけではありません。
国は、事業所や自治体の混乱を防ぐため、段階的な導入と経過措置を設けています。
ここでは、事業所(経営・現場)側の視点で、「今なにが起きるのか」「何を準備すべきか」をわかりやすく整理します。
1.「努力義務」から「実質的な必須化」への流れ
就労選択支援は、2025年10月から制度として始まっていますが、最初からすべての利用者が対象になるわけではありません。
まず対象となるのは、新たに就労継続支援B型を利用しようとする人です。
その後、2027年4月以降には、A型の新規利用者や、就労移行支援の標準期間を超えて利用する人にも広がっていきます。
また、地域に就労選択支援事業所がない場合や、待機が発生する場合には、これまで通り暫定支給決定などの例外的な対応も認められています。
事業所として大切なのは、
「制度が始まるかどうか」ではなく、
**「自分の自治体が、いつ・どこまで進めるのか」**を確認することです。
自治体ごとに進み方は異なるため、早めに情報収集をしておくことが、安定した運営につながります。
2.人員配置と「就労選択支援員」の確保
就労選択支援を実施するには、就労選択支援員の配置が必要です。
本来は、国が定める養成研修を修了した人が要件となります。
ただし、制度開始直後は研修が集中するため、2027年度末までは経過措置があります。
基礎的研修や、同等以上の研修を受けている職員であれば、就労選択支援員として配置することが可能です。
また、就労移行支援や就労継続支援の職員が、条件を満たせば兼務することもできます。
ここで重要なのは、
「自分の事業所が指定を取るかどうか」に関わらず、
就労選択支援事業所との連携が必須になるという点です。
指定を受けない場合でも、利用者をつなぐ役割は避けて通れません。
今のうちから、近隣の事業所や関係機関と顔の見える関係を作っておくことが大切です。

3.報酬と事務負担はどう変わる?
就労選択支援には、新しい報酬が設定されています。
一方で、経過措置期間中は、従来制度と新制度が混在するため、事務作業は増えやすくなります。
アセスメントの記録や、多機関連携会議の実施、ハローワークとの連携など、
「書類を書く」「外に出る」業務がこれまで以上に必要になります。
特にアセスメントの内容は、
「この事業所は、きちんと本人を見ているか」という評価につながります。
形式だけ整えるのではなく、
日頃の支援の質そのものが問われると考えておくとよいでしょう。
まとめ|この2年間は「待ち」ではなく「準備の時間」
就労選択支援は、2025年10月から始まっていますが、本当の意味で定着するのはこれからです。
2027年3月までは、研修や人員配置に猶予があります。
しかし、これは「何もしなくていい期間」ではありません。
この期間に、
- スタッフの研修計画を見直す
- アセスメントの考え方を共有する
- 地域とのつながりを強める
こうした準備を進めた事業所ほど、
**「選ばれる事業所」**になっていきます。
少しずつでも、今できることから始めていきましょう。

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